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仮想通貨における詐欺の事例・対策・対処法を紹介

 仮想通貨は投資資産ですが、まだまだ他の投資に比べて歴史も浅く、根拠となるデータが少ないことから、投機性が高い部類ではあります。しかし、それ自体は決して詐欺ではありません。ただし、仮想通貨界隈では、人の弱みに付け込んだ詐欺行為が横行しているのも事実。この記事では、仮想通貨に関する詐欺の事例、対策、対処法を紹介します。

目次

仮想通貨詐欺の事例

 国民生活センターには、仮想通貨の詐欺に関して2021年で4662件の相談が寄せられているそうです。さらに、仮想通貨に関する相談がいまだに増え続けています。近年、評価額の高騰や、法定通貨としての承認、送金手段としての利用など、様々なニュースによって仮想通貨の注目度は日々高まっていますが、その裏では詐欺行為を行う事業者も増えているのが現実です。ここでは、仮想通貨に関する詐欺の事例について説明します。

最近の事例

・婚活サイトで知り合った男性に勧められて暗号資産に投資したが、口座凍結の解除に必要だとして、高額な費用を請求されている。どうすればよいか。

・アプリで知り合った人に紹介され、暗号資産を購入して海外のサイトに送金した。さらに本人確認資料として運転免許証の画像を送付したが、サイトと連絡が取れなくなった。

・息子が友人から仮想通貨に関する投資に誘われ、学生ローンの申し込みをしたようだ。投資の契約を解約し、借金を返済したい。

・SNSで知り合った女性に海外取引所未上場の暗号資産を紹介され購入したが、騙されたと思う。返金してほしい。

・インターネットの投資コミュニティに入会し、「これから上場予定の仮想通貨を購入すれば最低20倍になる」と言われてお金を振り込んだが、担当者と連絡が取れなくなった。

(「国民生活センター」より引用:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/crypto.html)

典型的な事例

セミナーやSNS等を通じて「絶対にもうかる」等と持ちかけられて投資したが、集金されない・出金できない等トラブルになっている

・出金するための追加費用を請求され、トラブルになっている

・法令に基づく登録を受けていない無登録業者(海外の事業者も含む)が国内の消費者に対して勧誘しとうしさせるが、その後業者と連絡がとれず、トラブルになっている

・出会い系サイトやマッチングアプリ等で知り合った人に勧められて、暗号資産の投資を進めたが、その後返金されない・出勤できない、連絡がとれない等とトラブルになっている

(「消費者庁:暗号資産にご注意ください」より引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/assets/consumer_policy_cms102_20210407_02.pdf)

仮想通貨交換業の導入に便乗する詐欺などに関する相談

・妻が暗号資産のマルチ取引に誘われ消費者金融から借り入れ取引に参加したが、業者が破産した。利益が得られないまま借金だけが残った。

・息子は暗号資産を使った投資話のマルチに引っかかったようだ。サラ金に借金して出資しているという。どのようにしたらよいか。

・知り合いに勧められ、海外の会社のICOに投資したが、投資金を運用せず、どこに行ったかわからない。連絡不能になったが、どのように対処すれば良いか。

・ネットの著名人のサイトがきっかけで暗号資産を購入。運用開始後価値が大幅下落。困難と理解しているが可能なら返金してほしい。

・一昨年「ボーナスが入る」と知人に勧誘され、暗号資産関連業者に10万円払った。解約・返金希望だが、業者に連絡が取れない。

・4ヶ月で2.5倍になる暗号資産発行事業の投資を契約。配当も無いし解約しても返金にならず事業者にも連絡がつかない。

・1年10ヶ月前、ネット広告の仮想通貨投資で30倍の利益があるというので投資した。いつでも返金できるというが返金されない。

・大手証券会社を名乗る男性から「暗号資産取引の件で連絡している。」との電話があったが、関係ないと断ると文句を言われた。

(「金融庁:暗号通貨に関するトラブルにご注意ください!」より引用:https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/04.pdf)

代表的な「詐欺コイン」

仮想通貨自体は詐欺の要素はないということを説明しましたが、中には「詐欺コイン」と呼ばれるものも存在します。詐欺コインは、資金を調達するだけのために発行された未公開の仮想通貨で、結局は公開せずに調達できた資金だけを持ち逃げするというものです。ただし、明確な基準はなく、どれが詐欺コインなのかは曖昧です。ここでは、詐欺コインの中でも有名なものをいくつか紹介します。

クローバーコイン

 クローバーコインは、「48ホールディングス」が購入を勧めており、消費者庁から3ヶ月間の販売停止命令を出されたものです。48ホールディングスは、クローバーコインの投資を勧めるためのセミナーを開催し、「3ヶ月で128倍の価値になる」などの謳い文句で参加者に説明していました。正式に上場する仮想通貨であれば、「ロードマップ」や「ホワイトペーパー」といった正式文書にて通達されます。情報が少ない中セミナーを開催することは極めて稀なことなので、その時点で詐欺を疑いましょう。

仮想通貨詐欺の対策

 これまで説明した仮想通貨に関する詐欺に遭わないための対策方法を説明します。

金融庁の金融サービス利用者相談室に電話する

 金融庁が『暗号資産を含む「金融サービス」に関するご相談(0570-016811)』という電話相談窓口を用意しており、詐欺かと思ったらそこに相談できます。

ネットで同じ事例がないか検索してみる

 詐欺だと思われる相手からのメール・電話での説明内容をインターネットやSNS(Twitterなど)で検索してみると、同じような被害に遭った方の投稿や情報を得られるかもしれません。疑問に感じたらまずは調べてみるといいでしょう。

絶対に儲かる投資はないと認識しておく

 「元本保証」「全額返金」などの謳い文句で投資を勧める事業者もいますが、そのようなことはあり得なく、あったとしても「ただし、○○(事業者の別の商品・サービス)を購入した方に限り」などの条件がある場合がほとんどです。相手もビジネスでやっているので、負担を全てかぶるわけはありませんよね。「絶対に儲かる」という文言が出てきた時点で詐欺を疑いましょう。

金融庁に登録されている暗号資産(仮想通貨)交換業者か確認する

 基本的に、暗号通貨の取引を行う場合には金融庁・財務局への届出のもと許可が必要になります。それを受けていない業者は、なにかしらの事情があると思っておきましょう。そして、大抵の場合は怪しい事業者であり、詐欺を持ちかけてくる可能性が高いと判断できます。そういった業者かどうか判断するためには、「金融庁」のHP(下記)より事業者名を検索しましょう。

              (「金融庁:暗号資産交換業者登録一覧」:https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf)

まとめ

 最後まで読んでいただき、ありがとうございます。仮想通貨に関する情報はまだまだ少なく、詐欺も後を絶ちませんが、正しい情報を知って正しく投資しましょう。

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この記事を書いた人

新卒で野村證券に入社。15年ほど富裕層営業を担当する。在職中に、不動産投資で数億円の資産形成を行い退職。現在は株式、仮想通貨、エンジェル投資、不動産運用で生活。保有資格:宅建士、証券アナリスト。

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