仮想通貨取引によって利益が生じた場合、確定申告は必要なのでしょうか?また、対象となる取引のタイミングなど、基礎知識に関して詳しく無い方も多いですよね。この記事では、仮想通貨取引によって生じた損益に対する確定申告に関して、タイミングや計算方法などを詳しく説明します。
仮想通貨取引の所得は確定申告が必要?
仮想通貨の取引で20万円以上の利益が出た場合は確定申告(青色申告)が必要になります。また、利益が20万円以下でも、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計金額が年間20万円を超える場合には確定申告が必要になるので注意しましょう。
仮想通貨の所得を確定申告しなかったらどうなる?
制度を理解しておらず、確定申告(青色申告)ができていないと、「延滞税」や「加算税」といった罰則(ペナルティ)が発生します。具体的には、申告が遅延したり、税務調査にて確定申告額の誤りが判明すると、その時点で「延滞税」が課せられ、最大14.6%の年利を加算した金額を納めることになります。
さらに、延滞税にプラスし、下記の「加算税」が発生します。
・申告額が正しい額より少なかった場合:過少申告加算税・・・最大15%
・申告の遅れや申告の忘れの場合:無申告加算税・・・最大30%
・悪意を持って申告額をごまかしたり申告をしなかった場合:重加算税・・・最大50%
なお、税務署は取引所に対して開示を求めることができるため、「バレないと思った」と思っていても実際には「誰がいくらの利益を出しているか」といった情報は簡単にわかってしまいます。心配であれば、まずは利益を計算して確定申告の要否を見極めるようにしておきましょう。
仮想通貨取引で所得が発生するタイミングと所得の計算方法
仮想通貨で仮想通貨に関係する「所得」が発生するタイミングは、「売却時」「決済時」「使用時」の3つのタイミングです。共通する注意点は、「出金」ではなく、「取引完了」のタイミングであるという点です。
仮想通貨(暗号資産)の売却時
保有している仮想通貨の評価額が値上がりしても、所得には関係ありませんが、利確(利益が確定した時点での売却)のタイミングで所得が発生し、その時点での損益によって所得を判断されます。また、売却時の所得額は、下記の式によって算出されます。
「所得額 = 売却時の評価額 ー 取得時の評価額 × 売却数量」
仮想通貨(暗号資産)での決済時
前述の通り、仮想通貨は様々な企業で利用できるようになっていますが、その利用時にも所得が発生する可能性があります。商品やサービスに対して取引を行なった時点では、いったん売却して法定通貨(例.日本円)に換金しているため、その時点で仮想通貨の評価額が所得時の評価額を上回っている時には所得が発生することになります。その場合の所得額は、下記の式によって算出されます。
「所得額 = 商品・サービスの価格 ー 取得時の評価額 × 売却数量」
仮想通貨(暗号資産)を他の仮想通貨(暗号資産)取引に使った時
仮想通貨を別の仮想通貨に交換する取引においても、所得が発生する可能性があります。この場合、仮想通貨をいったん法定通貨に換金し、その法定通貨によって新たな仮想通貨を購入したものとみなされるため、その時点で取得時の評価額よりも上回っていると、所得が発生したことになります。仮想通貨間での変換の際、法定通貨を介する感覚がないため、課税されないと勘違いするかもしれないので、注意が必要です。また、この場合の所得額の算出方法は下記の通りです。
「所得額 = 購入した仮想通貨の取得時の行化学 ー 売却した仮想通貨の取得時の評価額」
仮想通貨の課税方式
仮想通貨による所得を「雑所得」とした場合、これは「総合課税」になります。そのため、給与所得や事業所得など他の所得と合算され、所得が高くなれば税率が高くなります(累進課税)。
税額の計算方法
仮想通貨の所得額の計算にある「取得時の評価額(取得価額)」の計算方法には「移動平均法」と「総平均法」の2通りあります。ここでは、その2通りの計算方法について説明します。
購入の都度計算する移動平均法
移動平均法は、仮想通貨を購入するたびに取得価額を加算・計算する方法です。購入のたびに計算するので手間がかかりますが、実際の売買価格や利益に近い計算方法なので、納得感のある計算方法であるといえます。毎回加算しておけば、年度の途中でも取得金額の見積もりができるというのがメリットになります。
1年をまとめて計算する総平均法
これは、1年の終わりにまとめた平均所得を計算に使用する方法で、単純な取引のみの場合は、取引事業者が発行する「年間取引報告書」を国税庁が用意するフォーマットに入力するだけで計算ができます。移動平均法と比べて、年に一度で済むので計算にかかる手間はありませんが、年の途中で所得金額が見積もれないというデメリットがあります。
見落としがちな必要経費も正しく計上
仮想通貨の取得価額には、手数料やセミナー費用、セミナーへの交通費、書籍代、専用のPC代、通信費、家賃なども計上できる場合があります。これらを見落とさずに計上することで、節税になるので、必ずチェックして申請しておきましょう。
仮想通貨は損益通算できる?
これまで、所得額について説明しましたが、仮想通貨取引においては、損失は損益通算額として計上できません。これは、仮想通貨による所得が「雑所得」であるためです。一般的に、雑所得は他の区分所得とは通算できないという性質を持つため、株取引で生じた損失のように、翌年以降に繰り越すこともできません。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。仮想通貨取引に関してかかる税金や確定申告の条件などをよく理解し、せっかく取引で得た利益を罰則によって帳消しにするようなことが無いように注意しましょう。